(名称)
第1条 本会は、「宮田の環境を守る会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、宮田村の長い年月をかけて継承してきたかけがえのない環境及び景観を保護し、この豊かな自然環境と水資源を損なうことなく将来へ継承することを目的とする。
2 宮田村の豊かな自然環境と水資源は、住民の平穏で安心な生活環境を支えるだけではなく、農作物に代表する産業製品の価値、観光産業を支える重要な資源として、宮田村のイメージとも密接に関わっており、この環境を脅かす怖れのある「放射性物質を含む廃棄物最終処分場」設置に反対する住民意識高揚と、建設阻止に向けて取り組むことを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、前条に掲げる目的達成をめざす地域住民をもって組織する。
(活動内容)
第4条 本会は、第2条に掲げる目的達成のための活動を行うものとする。
(役員及び任務)
第5条 本会に次の各項に掲げる役員を置くものとする。
2 会 長 1名 会務を総理し、その活動を総括する。
3 会長代理 若干名 会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。
4 事務局長 1名 会務の活動遂行及び管理全般を総括する。
5 相談役 若干名 会務全般への助言を行う。
6 会 計 2名 本会の会計事務を処理する。
7 監 事 2名 会務の活動及び財産状況の監査を行う。
8 その他必要に応じて、顧問(アドバイザー)などの役職を置くことができる。
(役員の選任)
第6条 役員の選任は、会員より互選された者を、全体会議において承認し選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 役員に欠員を生じ、補欠により就任した者は前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 本会の会務遂行のため次の各項に掲げる会議を置き、必要な都度開催する。
2 全体会議 会務の遂行管理と重要事項の審議、承認を行う。
3 小委員会 役員及び会長が指名する会員代表により構成し、会務活動の企画及び推進、連絡調整を行う。
4 役員会 会長、会長代理、事務局により構成し、会務全般の遂行管理及び連絡調整を行う。
5 全体会議、小委員会、役員会は会長が招集し、議長を務める。
(事業年度)
第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第10条 本会の事務を処理するため、事務局を置くものとする。
2 事務局長は事務局を総括する。
(会計)
第11条 本会に会計を置くものとする。
2 本会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。
3 決算終了後、監査を経て、全体会議で決算報告を行い、承認を得るものとする。
(その他)
第12条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な事項は、役員会が定めるものとする。
附 則
この会則は平成28年11月21日より施行する。
附 則
この会則は平成30年 2月27日より施行する。